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逮捕歴2回有りながら臨時教諭になった23歳、淫らな行為でまた逮捕

1 :水星虫 ★:2015/01/09(金) 06:57:29.69 O.net

川崎市の市立小学校の臨時教諭の男が、去年9月、座間市内の公園の駐車場で、
中学3年の女子生徒にみだらな行為をしたとして、県の条例違反の疑いで逮捕されました。

逮捕されたのは、川崎市川崎区にある市立小学校の臨時教諭で、
横浜市神奈川区に住む阿久澤恒生容疑者(23)です。
警察の調べによりますと、阿久澤容疑者は去年9月、座間市内の公園の駐車場に止めた車の車内で、
中学3年の女子生徒にみだらな行為をしたとして、県の条例違反の疑いがもたれています。
調べに対し、容疑を認めているということです。

警察によりますと、阿久澤容疑者はインターネットの投稿サイトを通じて
女子生徒と知り合ったとみられ、臨時教諭になった去年5月以前にも、
同じ内容の条例違反で2回逮捕され、いずれも罰金刑を受けているということで、
警察は詳しいいきさつを調べています。

臨時教諭が逮捕されたことについて、川崎市教育委員会の高梨憲爾職員部長は、
「教育公務員の信用を失墜させる行為で、ご迷惑をおかけしたことを深くおわびいたします。
事実確認のうえ、厳正な対処を行うとともに、再発防止に努めてまいります」
とコメントしています。




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シフト制勤務 脳の記憶力や認知力が低下する可能性__

1 :依頼@白夜φ ★@\(^o^)/ ©2ch.net:2014/11/06(木) 00:24:30.49 ID:???.net



【11月4日 AFP】シフト制勤務を10年以上続けている人は、脳の記憶力や認知力が低下する可能性があるとする研究結果が、
4日に英医学誌「Occupational and Environmental Medicine(職業・環境医学)」で発表された。
低下した脳機能は回復可能だが、それには少なくとも5年かかる可能性があるという。

体内時計を混乱させるシフト制勤務については、これまでにも潰瘍や循環器疾患、一部のがんと関連が指摘されている。
しかし、シフト制勤務が脳に与える可能性がある影響についてはあまり知られてこなかった。

研究チームはフランス南部で1996年、2001年、06年の3回にわたり、さまざまな職業分野の現役労働者、
退職者合わせて3000人以上の長期記憶、短期記憶、処理速度、認知能力全般について検査した。
被験者は初回検査時の年齢が32歳、42歳、52歳、62歳のいずれかで、うち半数の勤務形態は、夜勤、あるいは朝昼晩を順次交代するシフト制勤務だった。

シフト制勤務のグループとそうでないグループの検査結果の経年変化を比較したところ、シフト制勤務と「慢性的な認知機能障害」に関連性が認められた。
この関連性は、シフト制勤務が10年間を超える場合により強く、加齢による衰えの6.5年分が追加された状態に相当するという。

またデータでは「シフト制勤務を止めた後に認知機能が回復するには少なくとも5年かかる」ことが示された。

論文の執筆者たちによれば、認知力低下の原因がシフト制勤務であることは「非常に妥当性がある」ものの、
今回の研究では完全に証明できず、さらなる研究が待たれる。(c)AFP




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忘年会後の悲劇 労災認定、無情の線引き

1 :coffeemilk ★:2014/12/22(月) 17:19:05.45 0.net

 忘年会シーズンも終盤。仕事がらみの1次会が終わり、気の合う相手と「軽くもう1軒」ということは珍しくない。2次会でも結局仕事の話に終始し、己の仕事人間ぶりに自嘲の笑いをこぼす人もいるかもしれない。

だが、万が一その帰り道に不慮の事故に遭ってしまったら……。労災認定の線引きは、仕事への熱意とは関係ない無情なものだ。

 年の瀬が迫る12月のある晩。午前0時半すぎに、都心から少し離れた私鉄の駅のホームから会社員の男性(当時40)が転落し、電車と接触して亡くなった。仕事関係の忘年会帰りだった。

遺族は労災保険の給付を申し立てたが、労働基準監督署は遺族年金などを支給しないと決定。遺族は支給を求めて訴訟を起こした。

 約1年半後に言い渡された地裁判決によると、当日は午後から業界団体の会議があり、男性は会社の先輩と共に出席していた。
会議が終わった午後5時半すぎ、あらかじめ打ち合わせていた有志8人が近くのそば店に集まり、忘年会が始まった。

 まずは生ビールの中ジョッキで乾杯。その後は麦焼酎の一升瓶を1本頼み、それぞれが水やお湯で割った。男性は幹事役で、注文を取ったり酒をついだりと忙しく動き回った。

 「来年は景気が上向くだろうか」「今年はこんな失敗をしてしまった」。
同じ業界に身を置き、互いに取引もある者同士の話題は尽きない。男性は用意していたパンフレットをさりげなく取引先に渡し、新製品を売り込んだ。

■先輩ともう一杯、ラーメン店からの帰り道…

 忘年会は中締めで数人が抜けた後も続き、午後10時半にようやくお開きとなった。「よいお年を」。互いに声を掛け合いながら三々五々、参加者たちは帰路についた。

 男性も会社の先輩と2人、駅に向かって歩き出した。師走の寒風に顔を上げると1軒のラーメン屋の灯が見えた。「おなか、すいてませんか?」。何とはなしに、2人はささやかな2次会を始めた。

 注文はレモンサワー1杯ずつとギョーザ、つまみの3点盛り。2人は翌年の展示会について意見を交わし、30分程度で店を出た。
酒に強かった男性に酔った様子はなく、2人はターミナル駅の改札付近で別れた。その約1時間後、男性は自宅の最寄り駅でも乗換駅でもない途中駅のホームから転落した。

 労災保険法7条は「労働者が業務に就くために自宅と勤務先を合理的な経路で通勤する」際に死亡した場合も給付の対象と定めている。
裁判では忘年会と2次会の飲食が業務にあたるかが争点となり、国側は「忘年会の中締めまでが業務で、それ以降は私的な飲食」と主張した。




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