ラーメン人気で九条ねぎ生産増 1 :北村ゆきひろ ★:2014/10/01(水) 21:09:22.32 ID:???.net ラーメン人気の影響で、京野菜の九条ねぎの生産が増えている。 京都府久御山町内の6農家は昨春、JA京都やましろ久御山支店にネギ部会を発足した。 JA京都やましろによる府南部のネギの集出荷の拠点施設が来春、同町中島に完成する。 おいしい九条ねぎを出荷しようと若手農家が張り切っている。 ネギ部会長の村田和弘さん(47)=同町北川顔(きたかわづら)=は、ネギの栽培面積をこの2年ほどで 3倍の300アールに増やした。ラーメンの刻みネギの需要が増えたためだ。 伝統の野菜苗の淀苗がメーンだったが、「価格が安定している」とネギの周年栽培を始めた。 昨年からネギが売り上げの主力になり、1月、株式会社を設立した。 社員は20歳代を中心に8人。ネギ部会の農家はいずれも若手という。「ネギづくり名人」と言われる 村田さんの畑は、名古屋市のラーメン店も見学に訪れたという。研修生の渡部聖也さん(19)=同町佐山= は「前は板金の仕事をしていたが、農業はいろいろ学べておもしろい。独立もできる」と夢見る。 府によると、昨年度の府内の九条ねぎ生産面積は約200ヘクタール。5年前と比べ27%増えた。 府は主要な京野菜の栽培面積を100ヘクタール増やす構想を掲げる。JA京都やましろは施設を通じ、 ブランド産品として、高級な九条ねぎを東京などに売り出していきたいと考えている。 施設は敷地面積1550平方メートル。屋内に洗浄皮むき機、計量や結束、袋詰めの機機を設け、 出荷まで一元的に作業できる。貯蔵の予冷庫があり新鮮なまま出荷できる。1日1トンの持ち込みが可能という。 村田さんは「品質が良く柔らかい九条ねぎを、施設から東京の築地市場などに出したい。料亭で使ってほしい」 と栽培品種を検討している最中だ。 つづきはこちら PR
さいたまスーパーアリーナの経済波及効果は約400億円、年間来場者は290万人 1 :TwilightSparkle ★:2014/10/01(水) 06:57:22.13 ID:???.net 2014年 9月 29日 武蔵野銀行グループのぶぎん地域経済研究所は、「さいたまスーパーアリーナ」の経済波及効果についてレポー トを作成、公開している。それによると、入場料や輸送、宿泊業などを含む直接効果が261億円、経済波及効果を 394億円と試算。これによる雇用創出効果は3644人としている。 さいたまスーパーアリーナではスポーツイベントや音楽イベント、展示会などで使用されており、稼働率は70%超。 最大客席は国内最大規模の約3万7000席で、2013年には年間約290万人が来場した。 調査の詳細はぶぎん地域経済研究所のホームページへ。 つづきはこちら
報酬は3年経験の日本人と同等に 建設業の外国人活用 1 :TwilightSparkle ★:2014/09/27(土) 17:56:54.56 ID:???.net 2014/9/27 6:30 2020年度までの時限措置として建設分野の技能実習修了者を活用する、外国人建設就労者受け入れ事業 の詳細が明らかになった。技能実習修了後に日本国内で建設業務に携わる外国人(外国人建設就労者)の報 酬額を3年間の実務経験を持つ日本人技能者と同等以上にするほか、従事できる業務を技能実習を修了した 職種や作業に限定する。 国土交通省は、2014年8月13日に告示した内容を具体的に示したガイドライン案を作成。同年9月11日に公表 し、24日まで一般からの意見を募集した。今後は、寄せられた意見を踏まえて中身を詰め、2015年1月1日から の告示の一部施行を目指す。 外国人建設就労者受け入れ事業は、2020年の東京五輪に向けた建設需要の増加に対応するための緊急措 置で、2014年4月4日の政府の閣僚会議で導入を決定した。日本で建設分野の技能実習を修了した外国人が 国内で建設業務に従事できるようにする。技能実習修了後も国内にとどまる場合は最長2年間、帰国後1年以 上たって再入国する場合は最長3年間の活動(建設特定活動)を認める。 http://www.nikkei.com/content/pic/20140927/96958A9F889DE5E5E7E4E5E6E1E2E0E4E2EBE0E2E3E6E2E2E2E2E2E2-DSXZZO7756856026092014000000-PN1-5.jpg 外国人活用緊急措置の概要(資料:国土交通省) ■3年間の経験を持つ「経験者」として処遇 国交省のガイドライン案では、外国人建設就労者が国内でおおむね3年間の技能実習を修了していることか ら、3年間の経験を持つ「経験者」として処遇するように明記。報酬額を決める際には、3年間の経験を積んだ日 本人技能者と比較して適切な金額を設定する必要があるとした。比較できる日本人技能者がいない場合は、就 業規定に基づいて3年目の労働者に支払うべき報酬額などから算出することも例示した。 外国人建設就労者が従事できる業務は原則、技能実習を受けた職種や作業に限定した。ただし、工程上分 離できない業務の場合は、技能実習と異なる職種や作業に従事することも認めた。外国人建設就労者が複数 の職種に従事する場合は、職種ごとに報酬額を設定することも明示した。 外国人建設就労者の送り出し機関については、現地の政府機関、または政府の認定を受けた機関に限定。 送り出し機関が外国人本人や家族から失踪防止などの名目で保証金を徴収したり、雇用契約の不履行に関わ る違約金の契約を結んだりしている場合は、その機関からの受け入れを禁じる。 つづきはこちら